離婚裁判を提訴して、民法770条第1項1号より「配偶者に不貞な行為があったとき」を理由に離婚請求をする場合、原告側が理由となる離婚原因の事実を証明する義務を負います。
原告側は「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」を提示して被告の不貞行為の確たる証拠を準備しなくてはなりません。
性行為の存在を認めるに不十分な場合には、「不貞な行為」を適用せず、民法770条第1項5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を適用します。
この、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を適用されて離婚するか否かは重要な問題で、「離婚請求」に併せて提訴した「慰謝料請求」に大きな影響を与えます。
《注意》
離婚する、しないに関わらず、妻(夫)の不貞相手に貞操権の侵害で慰謝料請求の訴えを起こす場合、不貞相手の身元の確認も行う必要があります。